今日は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の5類移行への変更について、呟いてみたいと思います。
岸田文雄首相は、1月20日に関係閣僚と協議し、新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけを、4月下旬に2類から5類(インフルエンザと同等)へ移行することを決定したそうです。
コロナウイルス感染者への医療費の公費負担は段階的に縮小され、感染者の待機期間は ”7日間” から ”なし” になり、濃厚接触者の待機期間は、”5日間” から ”なし” になり、屋内でのマスク着用は原則不要となるそうです。
ただし、感染症法の分類が2類から5類に変更になったとしましても、私のクリニックで施行させていただく診療としましては、コロナウイルス感染やインフルエンザ感染が疑わしい患者さんは、現在行わせていただいているのと同様、通常の患者様の診察室とは別の診察室あるいは屋外で、 ”いつまでも変わらぬ診察を” させていただくのがよいのではないかと考えております。
本日も当院は、”いつまでも変わらぬ発熱外来” を、通常通り行いますので、体調の悪い患者様は是非受診ください。